2014年3月23日

医院案内

大屋歯科医院のアクセスと医院案内です。

医院名 大屋歯科医院
院内紹介はこちら
医院の外観
住所 〒156-0052
東京都世田谷区経堂4-11-7
(車いすのまま入室可)
電話番号 03-5477-6888
診療科目 一般歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科・訪問診療

【診察時間】
診療時間
9:00~12:00 × ×
14:00~19:00 × ×

(最終受付18:30)
休診日:木曜日・日曜・祝祭日
※学会、健診担当医当番により休診する事があります。

アクセスマップ


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電車でお越しの方
電車でお越しの方
小田急線「千歳船橋駅」より徒歩7分
(車いすのまま入室可)

2014年3月22日

受付・待合室

受付

受付ではご予約の相談や、治療中の疑問・質問なども承っております。
待合室ではリラックスしてお待ちいただけるよう座り心地のよいソファーをご用意しています。

診療室

診療室

清潔に保たれた診療室です。痛みの少ないきめ細やかなな治療と丁寧な説明を行い、患者さんに安心を与えるよう心がけています。

レントゲン室

デジタルレントゲン

あらゆる症状の診断にはレントゲン撮影が欠かせません。歯科用のレントゲンは医科用レントゲンと比べて被ばく量も非常に少ないので、お子さんでも安心して撮影していただけます。

感染対策

感染対策感染対策

当院で使用する器具は、高圧蒸気滅菌器にて滅菌処理を行い、滅菌パックに入れて患者さんごとに保管しております。また、治療時に着ける手袋もディスポーザブル(使い捨て)の物を使用していますので、安心です。

2014年3月21日

歯科の医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

治療にかかった費用は医療費控除の対象となります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、1年間に10万円以上の医療費が必要となった場合に所得税の一部が戻ってきます

本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。

ただし、1年間に支払った医療費が10万円以上でなければ対象となりません(申告額は200万円が限度です)。所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

控除金額について

控除される金額は下記の計算額となります。

控除金額について

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

詳しくは国税庁のホームページへ

医療費控除の対象となる医療費

・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療の為の医薬品購入費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他

還付を受けるために必要なもの

・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳

*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

2014年2月10日

個人情報について

大屋歯科医院(以下、当院)は、ご予約やご相談・資料請求などで皆様に個人情報の提供をお願いすることがあります。当院は、ご提供いただいた個人情報に関して本「プライバシーポリシー」に基づき、取り扱いに細心の注意を払っています。

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個人情報の利用と提供について

当院では、お答えいただいた個人情報を、販売したり、貸し出したりすることはありません。下記の場合においてのみ、個人情報を外部に提供することがあります。

・利用者の方の同意があった場合
・裁判所や警察などの公的機関から、法律に基づく正式な照会要請を受けた場合
・ご利用者にサービスを提供する目的で、当院からの委託を受けて業務を行う会社が情報を必要とする場合
(ただしこれらの会社も、個人情報を上記の目的の限度を超えて利用することはできません。)

尚、ご相談に関しまして、公益性があると判断した内容を当サイト及び当院関連サイト上で公開する場合がありますが、その場合は個人情報が特定されない状態で公開します。

当院の個人情報管理責任者

大屋歯科医院
院長 赤尾 眞理

〒156-0052
東京都世田谷区経堂4-11-7