2024年5月31日

施設基準

◆ 当医院は、令和6年6月より以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方厚生(支)局に届出を行っています。

□ 歯科初診料の注1に規定する基準
歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフがおります。

□ オンライン資格確認による医療情報の取得
当医院では、オンライン資格確認システムを導入しており、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
患者さんの薬剤情報等の診療情報を取得・活用して、質の高い医療提供に努めています。マイナ保険証の利用にご協力ください。

□ 医療DX推進のための体制整備
当医院では、オンライン資格確認などを活用し、患者さんに質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、診療実施の際に活用しています。

□ 情報通信機器の活用
当医院では、必要に応じて情報通信機器を用いた診療を実施しています。ご希望の際には、歯科医師、スタッフ等にご相談ください。

□ 明細書発行体制
個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
なお、必要のない場合にはお申し出ください。

□ 有床義歯咀嚼機能検査  □ 咀嚼能力検査  
義歯(入れ歯)装着時の咀嚼能力を測定するために、咀嚼能率測定用のグルコース分析装置を備えています。

□ 歯科口腔リハビリテーション2
顎関節症の患者さんに、顎関節治療用装置を製作し、指導や訓練を行っています。

□ 歯科訪問診療料の注15に規定する基準
在宅で療養している患者さんへの診療を行っています。

□ 歯科訪問診療時における医療DX情報活用
当医院では患者さん宅への訪問診療時においても、オンライン資格確認などを活用し、質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、計画的な医学管理の下に、訪問診療を実施しています。

□ 在宅歯科医療推進
居宅等への訪問診療を推進しています。

□ クラウン・ブリッジの維持管理
装着した冠(かぶせ物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。

□ CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。

□ 歯科技工士との連携1・2
患者さんの補綴物製作に際し、歯科技工士(所)との連携体制を確保しています。また、必要に応じて情報通信機器を用いた連携も実施いたします。

□ 薬剤の一般名処方1
安定的な治療を提供する観点から、医薬品の処方は、有効成分が同一であればどの医薬品(後発医薬品含む)も調剤可能な「一般名処方」を行っており、その旨の十分な説明を実施しています。

□ 外来後発医薬品使用体制1
当医院では後発医薬品の使用を推進しています。
医薬品の品質や安全性、安定供給体制等の情報収集や評価を踏まえて、処方薬を変更することがあり、その旨の十分な説明を実施しています。

【一般名処方加算】
※当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
一般名処方とはお薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
後発医薬品があるお薬については、説明の上、一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。
【外来後発医薬品体制加算】
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
当院では、医薬品の供給不足等が発生した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して、適切な対応ができる体制を整備しております。
なお、状況によっては、患者さんへ投与する薬剤が変更となる可能性がございます。変更にあたって、ご不明な点やご心配なことなどがありましたら当院職員までご相談ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

□ 在宅歯科医療における情報連携
通院が困難な在宅療養を行っている患者さんの同意の下、その診療情報等を活用し、計画的な歯科医学的管理を実施するための連携体制を常に整備しています。

□ 歯科外来診療医療安全対策1
当医院には、医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師及び医療安全管理者を配置、自動体外式除細動器(AED)を保有し、緊急時の対応及び医療安全について十分な体制を整備しています。

□ 歯科外来診療感染対策1
当医院では、院内感染管理者を配置しており、院内感染防止対策について十分な体制を整備しています。

□ 歯科治療時医療管理
患者さんの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を取ることができます。

□ 在宅療養支援歯科診療所1
訪問診療に際し、歯科医療面から支援できる体制等を確保し、下記の医院、支援事業者や病院歯科と連携しています。

□ 歯科訪問診療の地域医療連携体制
訪問診療に際し、地域医療連携体制の円滑な運営を図るべく、下記の病院や医院と連携し、緊急時の対応を確保しています。

□ 歯科診療特別対応連携
安心で安全な歯科医療環境の提供を行うために、以下の装置・器具を備えています。
・自動体外式除細動器(AED)
・経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
・酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
・救急蘇生セット
緊急時に円滑な対応ができるよう、下記の医科保険医療機関及び歯科診療を担当する保険医療機関と連携しています。

□ 口腔管理体制の強化
歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(口腔機能等の管理を含むもの)、高齢者・小児の心身の特性及び緊急時対応等に係る研修を全て修了するとともに、う蝕や歯周病の重症化予防に関する継続管理の実績があり、地域連携に関する会議等に参加しています。

連携先保険医療機関名:東京都立病院機構 東京都立荏原病院
〒145-0065 東京都大田区東雪谷4丁目5−10
電話番号:03-5734-8000
連携先歯科保険医療機関名:田村歯科医院
〒157-0066 東京都世田谷区成城8丁目9−7
電話番号:03-3483-6860

● 個人情報保護法を順守しています。
問診票、診療録、検査記録、エックス線写真、歯型、処方せん等の「個人情報」は、別掲の利用目的以外には使用しません。
● 通院困難な患者さんには、在宅訪問診療を行っています。
● 新しい義歯(取り外しできる入れ歯)を作るときの取り扱い
新しい義歯を保険で作る場合には、前回製作時より6ヶ月以上を経過していなければできません。他の歯科医院で作られた義歯の場合も同様です。
● 当医院では診療情報の文書提供に努めています。

◆ 当医院では、下記の保険外併用療養費を取り扱っています。
● 金属床による総義歯の提供(料金の一部は保険から補填されます)
コバルトクロム床 150,000円
チタン床 150,000円
金床 250,000円
● お子様(16歳未満)のう蝕の指導管理とフッ素塗布等を行っています。
フッ化物の塗布 1,500円   
小窩裂溝填塞(シーラント) 1,500円
※詳しい内容については、当院スタッフまで遠慮なくお問い合わせください。

大屋歯科医院 管理者(院長):赤尾 眞理      

2024年5月20日

歯を大切に

予防歯科

健康をささえる歯を維持していくため、当院では1~3ヶ月に一度の歯の検査、歯のクリーニングを行っております。
「むし歯や歯周病などで痛くならないようお口の病気を予防する」という歯科治療を「予防歯科」といいます。1~3ヶ月に一度予防的治療をお受けいただき、健康な口腔内環境を保っていきましょう。

<予防歯科のメリット>
定期的にお口の中を検査し虫歯や歯周病を予防します。
治療の痛みの軽減
歯科疾患を悪化させると、費用や期間も大きい負担になるので早期発見・早期治療をしていきましょう。
お口の中がすっきりする
予防歯科でクリーニングを行い、歯や歯ぐきをきれいにすることでお口の中がすっきりします。

当院の主な予防歯科メニュー

歯周ポケット検査
歯と歯肉の間に存在する隙間を専用の細い器具で歯周ポケットの深さを計測し、歯周病予防に努めます。

スケーリング
虫歯の原因となるのが歯石や歯垢。歯肉や歯周ポケットに付着しているその歯石や歯垢を、専用の機器を使ってとります。

ジェットフロー
ジェットフローとは、薬剤を用いウォータースプレーで吹き付け、歯の表面のしつこい汚れを吹き飛ばす機器です。
使用後は、歯の汚れの付着を防ぐ効果もあります。

歯の清掃研磨
機械を使って歯の表面に付着した汚れを1本1本摂り除きます。研磨剤を使って丁寧に磨き上げるので、お口の中のざらつきが減少します。

フッ素塗布
歯の表面に塗布し歯の石灰化を促したり、う蝕を抑制する効果があるとされる「フッ素」を、歯に直接塗布する治療法です。
定期的なフッ素塗布が、虫歯や歯周病の予防につながります。当院では、リスクのある方、お子様にはフッ素塗布をおすすめしています。

2024年3月29日

介護保険 居宅療養管理指導運営規程

第1条 大屋歯科医院が実施する指定居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、適切な指定居宅療養管理指導を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 大屋歯科医院が実施する指定居宅療養管理指導の従業者は、要介護者等が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
  2 指定居宅療養管理指導の実施に当っては、居宅介護支援事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供する事業者との綿密な連携に努めるとともに、関係区市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称等)
第4条 名称及び所在地は、次のとおりとする。
  1 名称 大屋歯科医院
  2 所在地 東京都世田谷区経堂4-11-7
    TEL:03-5477-6888
    FAX:03-3429-6247
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
  1 歯科医師  1人(常勤1名 非常勤0名)
 歯科医師は、居宅を訪問し、医学的観点から、居宅介護サービス計画の作成等に必要な情報提供及び介護方法についての指導・助言、利用者家族に対する療養上必要な事項の指導・助言を行う。
  2 歯科衛生士  1人(常勤0名 非常勤1名)
歯科衛生士は、医師、歯科医師の指示に基づき居宅を訪問し、利用者の口腔機能の維持回復が図れるよう指示・援助を行う。
  3 薬剤師  0人(常勤0名 非常勤0名)
薬剤師は、医師、歯科医師の指示の基づき、居宅を訪問し、利用者又は家族に対し、服薬指導等を行う。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業者の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 月曜日から土曜日 09:00~12:00 14:00~19:00
   ※日曜日、祝日及び1月1日~1月3日、夏期8月11日~8月15日を除く。
(事業の内容)
第7条 指定居宅療養管理指導の内容は次のとおりとする。
1 要介護者または家族からの介護全般に関する相談等に応じる。
2 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)に対し、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を提供する。
3 要介護者または家族に対し、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言を行う。
4 その他療養生活向上のための指導・助言を行う。
(利用料等)
第8条 指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、次のとおりとする。
 1 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める単一建物居住者1人に対して行う場合516単位、単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 486 単位、それ以外の場合440単位とする。
 2 歯科衛生士が居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、厚生労働大 臣が定める、単一建物居住者1人に対して行う場合 361単位 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 325 単位、それ以外の場合 294単位とする。
 3 指定居宅療養管理指導が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
 4 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者または家族に対して事前に説明し、支払いを受けるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導の、通常の事業の実施地域は、都内、 世田谷区の一部(事業所から半径16km圏内)とする。
(苦情処理)
第10条 居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するために受け付け窓口を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じる。
(事故処理)
第11条 居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行い、記録等必要な措置を講じる。
    賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行う。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第12条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講じるものとする。
  (1) 虐待の防止関する責任者の選定
  (2) 従業者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施
  (3) その他の虐待防止のために必要な措置
 2 事業者は、居宅療養管理指導の提供に当たり、当該事業所の従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に連絡するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第13条
 1 従業者の資質向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。
  (1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
 2 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
 4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は大屋医院が定めるものとする。
   
付則 この規程は令和6年4月1日施行する。