2024年3月29日

介護保険 居宅療養管理指導運営規程

第1条 大屋歯科医院が実施する指定居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、適切な指定居宅療養管理指導を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 大屋歯科医院が実施する指定居宅療養管理指導の従業者は、要介護者等が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
  2 指定居宅療養管理指導の実施に当っては、居宅介護支援事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供する事業者との綿密な連携に努めるとともに、関係区市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称等)
第4条 名称及び所在地は、次のとおりとする。
  1 名称 大屋歯科医院
  2 所在地 東京都世田谷区経堂4-11-7
    TEL:03-5477-6888
    FAX:03-3429-6247
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
  1 歯科医師  1人(常勤1名 非常勤0名)
 歯科医師は、居宅を訪問し、医学的観点から、居宅介護サービス計画の作成等に必要な情報提供及び介護方法についての指導・助言、利用者家族に対する療養上必要な事項の指導・助言を行う。
  2 歯科衛生士  1人(常勤0名 非常勤1名)
歯科衛生士は、医師、歯科医師の指示に基づき居宅を訪問し、利用者の口腔機能の維持回復が図れるよう指示・援助を行う。
  3 薬剤師  0人(常勤0名 非常勤0名)
薬剤師は、医師、歯科医師の指示の基づき、居宅を訪問し、利用者又は家族に対し、服薬指導等を行う。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業者の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 月曜日から土曜日 09:00~12:00 14:00~19:00
   ※日曜日、祝日及び1月1日~1月3日、夏期8月11日~8月15日を除く。
(事業の内容)
第7条 指定居宅療養管理指導の内容は次のとおりとする。
1 要介護者または家族からの介護全般に関する相談等に応じる。
2 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)に対し、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を提供する。
3 要介護者または家族に対し、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言を行う。
4 その他療養生活向上のための指導・助言を行う。
(利用料等)
第8条 指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、次のとおりとする。
 1 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める単一建物居住者1人に対して行う場合516単位、単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 486 単位、それ以外の場合440単位とする。
 2 歯科衛生士が居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、厚生労働大 臣が定める、単一建物居住者1人に対して行う場合 361単位 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 325 単位、それ以外の場合 294単位とする。
 3 指定居宅療養管理指導が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
 4 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者または家族に対して事前に説明し、支払いを受けるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導の、通常の事業の実施地域は、都内、 世田谷区の一部(事業所から半径16km圏内)とする。
(苦情処理)
第10条 居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するために受け付け窓口を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じる。
(事故処理)
第11条 居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行い、記録等必要な措置を講じる。
    賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行う。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第12条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講じるものとする。
  (1) 虐待の防止関する責任者の選定
  (2) 従業者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施
  (3) その他の虐待防止のために必要な措置
 2 事業者は、居宅療養管理指導の提供に当たり、当該事業所の従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に連絡するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第13条
 1 従業者の資質向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。
  (1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
 2 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
 4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は大屋医院が定めるものとする。
   
付則 この規程は令和6年4月1日施行する。

医療保険

■個人情報保護法を順守しています。
●問診票、診療録、検査記録、エックス線写真、歯型、処方せん等の「個人情報」は、別掲の利用目的以外には使用しません。

■通院困難な患者さんには、在宅訪問診療を行っています。
●新しい義歯(取り外しできる入れ歯)を作るときの取り扱い
新しい義歯を保険で作る場合には、前回製作時より6ヶ月以上を経過していなければできません。他の歯科医院で作られた義歯の場合も同様です。

●当医院では診療情報の文書提供に努めています。

◆当医院は、保険外併用療養費を取り扱っています。

●金属床による総義歯の提供(料金の一部は保険から補填されます)
コバルトクロム床 150,000円 チタン床 150,000円

●お子様(13歳未満)のう蝕の指導管理とフッ素塗布等を行っています。
フッ化物の塗布 1,500円 シーラント 1,500円

※詳しい内容については、当院スタッフまでご遠慮なくお問い合わせてください。

◆当医院は、通常明細書の発行はしておりませんが、ご必要な場合には、前もってお申し出ください。

■当医院は、以下の施設基準等に適合している旨、 厚生労働省地方厚生(支)局に届出を行っています。
●クラウン・ブリッジの維持管理
装着した冠(かぶせ物、 詰め物) やブリッジについて、 2年間の維持管理を行っています。

●CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物) を用いて治療を行っています。

■患者のみなさまへ 当院における医療安全の取り組み
当院では安全で良質な医療を提供し、患者さんに安心して治療を受けていただくために、口腔内バキュームの設置や器具の交換などを通じて院内感染に対する配慮に努めています。
また、各種の医療安全に関する指針を備えています。
患者さんの搬送先として、公益社団法人 東京都保健医療公社荏原病院と連携し、緊急時の体制を整えています。

■オンライン資格確認を行う体制を有しています。
●患者さんに対して、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報を取得活用して診療等を行う様にします。

■医療情報・システム基盤整備体制充実 1・2・3
下記の通り、マイナカードをお持ちの場合とお持ちでない場合では、点数が異なりますので、あらかじめご了承ください。
【初診時】
・マイナカードあり※ 2点
・マイナカードなし  4点
【再診時】
・マイナカードなし  0点
※マイナカードをお持ちの場合でも、医療情報等の取得に同意いただけない場合には、マイナカードなしの点数となります。

■薬剤の一般名処方 1・2
安定的な治療を提供する観点から、 医薬品の処方は、 有効成分が同一であればどの医薬品(後発医薬品含む) も調剤可能な「一般名処方」を行っており、その旨の十分な説明を実施しています。
・一般名処方1 7点
・一般名処方2 5点

■外来後発医薬品使用体制 1・2・3
当医院では後発医薬品の使用を推進しています。
医薬品の品質や安全性、安定供給体制等の情報収集や評価を踏まえて処方薬を変更することがあり、 その旨の十分な説明を実施しています。
・外来後発医薬品使用体制 1 5点
・外来後発医薬品使用体制 2 4点
・外来後発医薬品使用体制 3 2点

当医院は、以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方厚生(支)局に届出 を行っています。
■歯科診療特別対応連携
安心で安全な歯科医療環境の提供を行うために、以下の装置・器具を備えています。
・自動体外式除細動器(AED)
・経皮的酸素飽和度測定器 (パルスオキシメーター)
・酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
・救急蘇生セット
緊急時に円滑な対応ができるよう、下記の医科保険医療機関及び歯科診療を担当する保険医療機関と連携しています。

■かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所
歯科疾患の重症化予防に資する継続管理 (口腔機能の管理を含むもの) 、高齢者の心身の特性及び緊急時対応等に係る研修を全て修了するとともに、う蝕や歯周病の重症化予防に関する継続管理の実績があり、地域連携に関する会議等に参加してい ます。

■歯科外来診療環境体制
歯科の特性に配慮した総合的な歯科医療環境の整備を行っており、自動体外式除細動器 (AED)を保有しています。
なお、当院での医療安全に関する取り組みについては別掲をご参照ください。

■在宅療養支援歯科診療所 1
訪問診療に際し、歯科医療面から支援できる体制等を確保し、下記の医院、支援事業者や 病院歯科と連携しています。

■歯科訪問診療の地域医療連携体制
訪問診療に際し、地域医療連携体制の円滑な運営を図るべく、下記の病院や医院と携し、緊急時の対応を確保しています。

<連携先保険医療機関名:東京都立病院機構 東京都立荏原病院>
電話番号:03-5734-8000 〒145-0065 東京都大田区東雪谷四丁目5-10
<連携先歯科保険医療機関名:田村歯科医院>
電話番号:03-3483-6860

■歯科初診料の注1に規定する基準
歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフがおります。

■明細書発行体制
個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
なお、 必要のない場合にはお申し出ください。

■有床義歯咀嚼機能検査 ■咀嚼能力検査
義歯(入れ歯) 装着時の下顎運動、咀嚼能力または咬合圧を測定するために、歯科用下顎運動測定器、咀嚼能率測定用のグルコース分析装置または歯科用咬合力計を備えています。

■歯科口腔リハビリテーション2
顎関節症の患者さんに、顎関節治療用装置を製作し、指導や訓練を行っています。

■外来後発医薬品使用体制加算1
後発医薬品を積極的に使用しています。